一般労働者派遣事業の許可申請

<一般労働者派遣事業とは>
一般労働者派遣事業とは、派遣社員(いわゆる登録型の派遣スタッフ)のみを派遣、または、派遣社員と正社員などの常用雇用労働者を派遣する事業です。この事業を始めるには、厚生労働省への許可申請が必要です。なお、紹介予定派遣を行う場合には、有料職業紹介事業の許可申請も行う必要があります。

<派遣禁止業務>
一般労働者派遣事業では、下記業務への派遣を禁止しています。
 ① 港湾運送業務
    船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送など
 ② 建設業務
    土木、建築その他工作物の建設、修理、解体作業など、またはこれらの準備
    作業
 ③ 警備業務
    ビル、駐車場などの警備
 ④ 医療関係の業務
    一部業務および紹介予定派遣を行う場合を除く
 ⑤ 派遣先で団体交渉などを行う際に、使用者側の直接の当事者として行う業務
 ⑥ 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの業務
 ⑦ 建築士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務

<許可申請にかかる法定費用>
許可申請をする際に申請企業様がご負担する法定費用(国に納める費用)です。

申請事業所数
許可申請にかかる法定費用(国に納める費用)
1ケ所
10,000円
   【内訳】
     収入印紙代:120,000円
     登録免除税: 90,000円
2ヶ所以上
10,000円+事業所1ヶ所追加につき55,000円
   【内訳】
     収入印紙代:120,000円+55,000円×(事業所数-1)
     登録免除税:90,000円

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<許可基準>
許可申請するにあたり、次の各許可要件の許可基準にすべて該当しなければなりません。

要件
許可基準
労働保険、
社会保険
 ① 社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入していること
 ② 従業員を雇入れている場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入していること
財産
 ① 基準資産(注1)が2,000万円以上あること
    (注1) 基準資産=資産総額-営業権-繰延資産-負債総額
 ② 現金・預金額が1,500万円以上あること
 ③ 資本(注2)が2,000万円以上あること
    (注2)資本=資本金-営業権-繰延資産
 ④ 基準資産が負債の7分の1以上あること
事務所
事務所要件は、主に次の要件を満していなければなりません。

 ① 事務所の広さ(専有面積)が20㎡以上あること
 ② 事務所の場所が事業運営に好ましくない場所でないこと
 ③ 事務所が賃貸借の場合、賃貸借契約名義が届出を行う法人名義、または個人事業主
   名義であること
 ④ 事務所が賃貸借の場合、賃貸借契約書の使用目的が「事務所」となっていること。
   なお、使用目的が「居住」となっている場合は、「事務所」として使用する旨を、貸主から
   承諾を得ていること
 ⑤ 事務所が賃貸借の場合、契約期間中であること
 ⑥ レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどではないこと
 ⑦ 他の企業と同居していないこと
 ⑧ 面接などができる専有スペースがあること
 ⑨ 個人情報を保持できる構造であること

派遣元
責任者
次のすべての要件を満たしてる方が派遣元責任者となることができます。

 ① 職業紹介責任者講習会を受講していること
 ② 未成年者でなく、欠格事由のいずれにも該当しないこと
 ③ 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること
 ④ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと
 ⑤ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
 ⑥ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
 ⑦ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
 ⑧ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと
 ⑨ 次のいずれかの雇用経験を有する者
     イ. 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
     ロ. 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
     ハ. 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
     ニ. 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
 ⑩ 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)
   別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者で
   あること
 ⑪ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行う
   ものであること。

欠格事由
次のいずれかに該当する者(法人であれば役員)がある場合は許可をうけることができません。

 ① 禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せ
   られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過
   していない者
 ② 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ③ 法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働
   者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して 5年を経過してい
   ない者
 ④ 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者で
   あって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
 ⑤ 未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう。なお、婚姻した未成年者については、
   未成年者としては取り扱わない。
 ⑥ 未成年者の法定代理人は、通常その父母であるが、場合によっては、後見人が選任され
   ている場合がある。
 ⑦ 未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項
   の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要が
   ない

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<添付書類>

許可申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

法人
 ① 定款
 ② 履歴事項全部証明書
 ③ 役員の住民票
 ④ 役員の履歴書:原本
 ⑤ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)
 ⑥ 派遣元責任者の住民票
 ⑦ 派遣元責任者の履歴書
 ⑧ 派遣元責任者講習修了書
 ⑨ 法人税の納税確定申告書(別表1及び4)
 ⑩ 法人税の納税証明書(その2所得金額)
 ⑪ 貸借対照表及び損益計算書
 ⑫ 事務所のレイアウト図
 ⑬ 個人情報適正管理規程※
    ※ 当事務所でご用意いたします

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<許可申請・届出までの流れ>
来所できないお客様のために、郵送のみの許可申請・届出の代行にも対応していますので、ぜひご利用ください。許可申請が受理されるまでに、通常2ヶ月~3ヶ月程度かかります。届出の受理は、原則として届出た日(受理された日)となります。

サービス対応エリア:東京都内限定

(1) まずは当事務所までお問い合わせください(初回の相談・面談は無料
    TEL:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 担当:ちくま

   面談(要予約)をご希望の方は、電話またはメールにてご予約ください。
    メールでの面談予約(24時間受付)はこちら

(2) 電話による相談・面接後に、必要に応じて許可申請に関する質問票をFAXにて送付します。
     必要事項をご記入いただき、当事務所までFAXにてご返送いただきます。

(3) 書類一式および添付書類一覧を送付します。
    書類に代表者印等を押していただき、添付書類とともに当事務所までご返送いただきます。

(4) 法定費用(収入印紙・登録免許税)をお振込みいただきます。
    申請予定日の前日までに当事務所指定口座にお振込みいただきます。

(5) 当事務所で書類作成のうえ、労働局に許可申請をします。
    通常、申請書類が受付けられるまでに、少なくとも2回は労働局に書類を持参する必要があります。
    許可申請が受付けられましたら、貴社様へご連絡します。

(6) 許可申請日の翌月または翌々月に、現地調査が行われます(特定派遣を除く)。
    現地調査に同席し、サポートします。

(7) 現地調査から1~2ヶ月後の翌月初日に許可が受理されます(特定派遣を除く)。
    許可証の受取り時に行われる説明会に出席していただきます。

(8) 代行費用をお振込みいただきます。
    許可証の受取日(説明会出席)以降に、申請書類の控えおよび請求書を送付しますので、指定期日までに
    代行費用をお振込みください。

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<代行費用>
 
事業所1ケ所で許可申請する場合に、当事務所からご依頼いただいた企業様へご請求させていただく代行費用
 です。下記の代行費用とは別に、法定費用である登録免許税および収入印紙代がかかります。

サービス対応エリア:東京都内限定

代行費用
126,000円(税込)

        ※ 上記の代行報酬には、事務所および周辺環境の調査費用(1回分)も含まれます。
        ※ 2ヵ所以上の事務所で許可申請をする場合には、別途追加費用 42,000円(税込)かかります。
        ※ 社会保険加入手続きの代行も行っています。別途代行費用 35,000円(税込)。

<お問い合わせ・面談予約>
【電話相談
(初回無料)
届出についての初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 電話:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 担当:ちくま

【面談(要予約:初回無料)
初回面談は無料ですので、ご希望の方は電話またはメールにてご予約ください。

 メールでの面談予約(24時間受付)はこちら

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<よくあるご質問>

 許可申請を代行していただきたいのですが?
 はい。当事務所では東京都で有料職業紹介事業を行う予定の企業様より許可申請代行を受けています。
  その他の地域で許可申請を予定されている企業様も、お気軽にお問い合わせください。

 相談・面談は無料ですか?
 はい。初回の電話相談、当事務所での初回の面談はすべて無料です。

 資産要件の基準資産とは?
 基準資産とは、貸借対照表の「資産の部の合計」から、「営業権」と「繰延資産」を控除し、さらに、「負債の部の
  合計」を控除した額の残りの額をいいます。この残りの額が、有料職業紹介事業の場合は2000万円以上なければ
  なりません。
  したがって、資本金のみで2000万円を満たしていても、許可基準を満たせない場合があります。

 事務所は、他の法人と同居していますが?
 事務所は、有料職業紹介事業を行う企業のみで専有で使用していただく必要があります。したがって、他の法
  人と同居している場合は、認められません。

 許可基準に事務所の場所が事業運営に好ましくない場所でないこととありますが?
 事務所周辺の環境は大変重要です。事務所周辺に繁華街・娯楽施設・風俗関連施設等があると認められま
  せん。なお、当事務所では、これから事務所を契約される企業様向けに、契約前に許可申請する事務所予定
  地周辺の環境調査も行っています。
    調査費用は、1回目につきましては、申請代行費用に含まれております。なお、2回目以降は、1時間につき
  10,500円(税込)をご請求させていただきます。

 申請してから手続が完了するまでの期間は?
 はい。有料職業紹介事業は、申請してから許可が下りるまでに通常2ヶ月から3ヵ月かかります。なお、許可証
  は、申請月から2ヵ月後、または3ヵ月後の翌月1日付で許可証が発行されます。

 労働局の現地調査にも対応していただけますか?
 はい。当事務所では、労働局の事務所の現地調査に同席し、サポートさせていただいております。現地調査
  対応費用は申請代行費用に含まれていますのでご安心ください。

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