一般労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可
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社会保険加入手続サービス

社会保険・労働保険への加入手続きはお済みですか?
一般労働者派遣事業にあたっては、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。また、従業員を雇い入れると、労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入しなければなりません
これらの手続を行う場合、社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークへ届出が必要となりますが、手続が煩雑であり、書類の作成や届出に労力と時間を費やします。

当所では、社会保険・労働保険加入手続サービスにも対応していますので、あわせてご利用ください。

<社会保険に加入しなければならない方>
 ① 代表取締役
 ② 常勤役員
 ③ 正社員
 ④ 派遣社員(継続して2ヶ月以上雇用する場合、2ヶ月未満で契約更新する場合も含む)
 ⑤ 下記のイ、ロのいずれにも該当するパートタイマーなど
    イ. 1日または1週間の所定労働時間が正社員と比べ、4分の3以上の者
    ロ. 1ヶ月の所定労働日数が正社員と比べ、4分の3以上の者

<雇用保険に加入しなければならない方>
 ① 正社員
 ② 下記のイ、ロのいずれにも該当するパートタイマー等
     イ. 1週間の所定労働時間が20時間以上
     ロ. 31日以上継続して雇用する見込みがあること
   ※ 代表取締役や役員は雇用保険に加入できません(兼務役員は除く)

<労災保険が適用される方>
 ① 会社で雇用されている方(正社員、パートタイマー等問わず)
   ※ 代表取締役や役員は労災保険は適用されません。したがって、社員と同様の仕事をしており、労災保険の適用を受ける
      場合は
労災保険の特別加入制度(中小事業主等の特別加入)に任意加入していただきます。

<代行費用>
当事務所に社会保険加入手続き、労働保険加入手続きの代行をご依頼いただいた場合の当事務所へお支払いただく代行費用は次のとおりです。

社会保険加入手続き

35,000円(税込)

労働保険加入手続き
35,000円(税込)

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<お問い合わせ・面談予約>
【電話相談
(初回無料)
届出についての初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 電話:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 担当:ちくま

【面談(要予約:初回無料)
初回面談は無料ですので、ご希望の方は電話またはメールにてご予約ください。

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